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【Q】
今工事中の建物の北側の窓が、先に立っている自宅の南側の窓に、だいぶ重なっています。窓の位置を変更してもらうことは可能でしょうか?
【A】
隣家との境界線より1m以内に窓をつける場合は、隣の家のプライバシー保護のため、窓に目隠しをつけなければならないとしています。民法235条の目隠し請求権です。後に建てた家の方に目隠しをつけます。
しかし、相隣関係では民法の規定より、地域の慣習が優先されます。
住んでいる地域が「境界から1m以内に建物を建てる場合でも目隠しをつけなくてもよい」という慣行があれば、目隠し請求はできなくなります。
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